問18|管理業務主任者試験過去問解説2016年版
今年の管理業務主任者試験は、「平成28年12月4日(日)午後1時から3時」で実施されます。
当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。
また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思います。
では、本日の解説はこちら。
問18の問題の分野と難易度
問18は、定義や算定方法についての建築基準法に関する出題です。
難易度は、ちょっと難しそうです。
問18の問題文
〔問 18〕 建築基準法による用語の定義及び面積、高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問18の選択肢と解説
1 延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。
延焼のおそれのある部分についての建築基準法の定めは、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下、となっています。なので、肢1は×。
2 建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の計算方法は、各階の床面積の合計に50分の1を乗じて得た面積が、不算入の限度となります。
3 階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
この肢のとおりです。なので、肢3は○。
4 建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が6mを超える場合においては、その高低差6m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
地盤面については、高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいいます。なので、肢4は×。
問18の正解
問18の正解は、肢3となります。