平成26年度マンション管理士試験問題[問10]過去問解説

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q10-1

q10-2

 

問10は、区分所有法に定められた団地に関する内容で、誤っている肢を選ぶものです。

 

1は、団地建物所有者全員が共有するゴミ集積所の規約を決める手順を問う内容です。

団地内の敷地または附属施設が建物の所有者の共有に属する場合には、「団地の集会」において「団地建物所有者および議決権の各3/4以上の決議を得る必要」があります。

ゴミ集積所は団地建物所有者全員が共有する「附属施設」なので、これに該当します。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、専有部分のあるA棟とB棟の規約を決める場合、団地管理組合の集会の決議に加えて、それぞれの集会で区分所有者および議決権の各3/4以上の決議が必要かどうか。

団地内の専有部分のある建物の規約を定めるには、それぞれの棟の集会で区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による決議が必要です。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、専有部分のあるA棟とB棟の区分所有者が共有している駐車場の規約を決める場合、団地管理組合の集会の決議に加えて、当該駐車場の共有者およびその持分の過半数の同意が必要かどうか。

団地内の土地がその団地内の一部の建物の所有者(専有部分がある場合にはその区分所有者)の共有に属していた場合の規約の決め方は、共有者の3/4以上でその持分の3/4以上を有する者の同意が必要です。

したがって「持分の過半数」としている3は、「誤り」となります。

 

4は、団地内の戸建て住宅の所有者が共有している駐車場について、団地管理組合が規約を決められるかどうか。

原則として、団地内の土地や附属施設を所有者で共有している場合、団地管理規約を定めることができます。

しかし、「専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く」という除外規定があります。「団地内の戸建て住宅の所有者が共有」という部分がこれに該当します。ということで、この駐車場の規約は、団地管理組合で決めることはできません。

したがって4は、「正しい」となります。

 

問10の正解は、肢3です。