平成26年度マンション管理士試験問題[問7]過去問解説

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q07

 

 

問7は、敷地利用権等に関する内容で、正しい肢を選ぶものです。

 

 

1は、売り渡し請求に関する内容。

設問ではCに敷地利用権がなく、これを敷地利用権のあるAとBが売り渡すように請求したとき、時価による売買契約が成立するかどうかを問うものです。

区分所有法では、敷地利用権を有しない区分所有者に対して、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(つまり敷地利用権に関係する専有部分の所有者でかつ敷地利用権を有している者)は、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができると定めています。これにより、一方的な意思表示によってこの両者間には時価による売買契約が成立することになります。

したがって、1は「正しい」となります。

 

 

2は、敷地利用権の割合に関する内容。

敷地利用権は規約に定められているときにはそれに従い、定められていないときには「専有部分の床面積の割合による」ことと定められていて、肢の「等しい割合」ではありません。

したがって、2は「誤り」となります。

 

 

3は、分離処分の禁止に関する内容。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、その専有部分と敷地利用権は分離して処分することはできません。

肢では、これを知らないDが敷地利用権に対して抵当権を設置したとき、共有者が抵当権の設置を無効とすることができるかどうかを問うものです。

専有部分と敷地利用権が分離して処分することができないことは、それを知らない善意の第三者には対抗できません。なので、この場合のDに対してAは、無効を主張することができます。

したがって、3は「誤り」となります。

 

 

4は、民法255条の適用除外に関する内容。

数人で有する敷地利用権で、そのうちの1人が死亡した場合はどうなるのかということを問うものです。

民法255条では、共有についてその1人が死亡して「相続人がいない場合」には、その持分はほかの共有者に帰属する、としています。

しかし、この規定は敷地利用権には適用されません。なぜならば、敷地利用権を民法どおりにほかの共有者に帰属させてしまうと、専有部分と敷地利用権が別々の所有者に帰属することになり、分離処分に該当してしまうからです。

この肢の場合、相続人がいないBが死亡すると、Bの敷地利用権は共有者であるAに帰属せず、敷地利用権と専有部分とともに「特別縁故者」または「国庫に帰属」することになります。

 

 

問7の正解は「肢1」となります。