01|マンション管理士試験過去問解説2016年版

 

今年のマンション管理士試験は、「平成28年11月27日(日)午後1時〜3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思います。

では、本日の解説はこちら。

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この問題の分野と難易度

問1は、区分所有法と民法の管理に関する出題です。難易度は、得点源レベルです。

問題文

〔問 1〕 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1 区分所有法第3条の区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が集会を開催する場合は、規約を定め管理者を置かなければならない。

区分所有法に定められる区分所有者の団体とは、一般に言うところのマンション管理組合です。この団体は決められた期間に集会を開催しなければなりませんが、「規約を定めること」と「管理者を置くこと」については、「することができる」という規定になっています。なので、×。

2 規約敷地については、区分所有者が有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分禁止に係る区分所有法第22条第1項の規定は適用されない。

規約敷地とは、建物と一体の法定敷地とは異なる、離れた場所にありながら規約によってその区分所有建物のものであるとしている敷地。これを分離して処分することは、法定敷地とは区別していないので、両方とも禁止、つまり分離して処分はできません。なので、×。

3 一部共用部分については、それを共用する区分所有者によって構成される管理組合が管理しなければならない。

一部の区分所有者のみが使用する部分が一部共用部分。ここの管理に関しては、原則としては一部の区分所有者の管理となりますが、区分所有者全員の利害に関係するときは、全員の管理となります。また、この一部を全員で管理するということを規約で定めれば、全員で管理することになります。したがって、必ずしも一部の区分所有者だけが管理することにはなっていません。なので、×。

4 各共有者の持分の割合は、共用部分について規約に別段の定めがないときはその有する専有部分の床面積の割合により決められ、共用部分以外の附属施設について当事者の合意がないときは相等しいものと推定される。

この文章は、そのまま正しい内容です。なので、○。

正解

問1の正解は、4となります。