平成26年度マンション管理士試験問題[問6]過去問解説
La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me
平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問6は、法律で規定されたマンション管理組合の集会(管理組合総会)について正しい肢を選ぶ問題です。
1は、「書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使」するために規約の定めが必要かどうかを問う内容です。規約の定めがなければこの行使はできないとしていますが、区分所有法では電磁的方法による議決権の行使について「規約または集会の決議」による定めがあればいいとしています。
したがって、肢1は「誤り」となります。
2は、共有している専有部分に関して、管理組合の集会における議決権を行使すべき者を定める際に、決まらないからといって管理者がこれを決めることができるかどうかを問う内容です。
共有の専有部分の議決権行使者を管理者が決めることはできないとしていますが、法では「管理者がこれを定めることができる」としていません。
したがって、肢2は「正しい」となります。
3は、集会の議案はあらかじめ通知したもののみが決議可能ではなく、規約で決めておけばあらかじめ通知していない議案でも決議が可能かどうかを問う内容です。
通常、集会(管理組合総会)で決議することができるのは「あらかじめ通知した事項についてのみ」です。しかし、区分所有法では、「特別決議事項を除いて、規約で別段の定めをすることができる」としています。
したがって、肢3は「誤り」となります。
4は、管理組合を代表する管理者は、年1回の事務報告の義務のほかに、区分所有者からの請求があれば正当な理由がない限り報告しなければならないかどうかを問う内容です。
管理者の権利義務は、民法の委任に従うとされています。ということは、年1回の事務報告の義務のほか、区分所有者からの請求があれば報告しなければならないと考えられます。しかし、報告の方法に関しては区分所有者の請求に対して個別に行なうことは管理者に委任される権利義務の範囲には含まれないという判例が出ています。つまり、管理者は区分所有者から事務報告の請求があれば、臨時の集会を開催してこれに対処すればいいという判断になります。
したがって、肢4は「誤り」となります。
問6の正解は「肢2」となります。