平成26年度マンション管理士試験問題[問4]解説
La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me
平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問4は、管理組合が訴訟などの法的行為を行なうことに関する内容で、誤った肢を選ぶ問題です。
1は、規約で専用使用権を与えられた庭、すなわち専用庭を勝手に駐車場に改造してしまった区分所有者に対して、原状復帰するよう求める裁判を起こす際に、管理者が原告となるには「集会の決議を経なければならない」かどうかを問う内容です。
管理組合を代表する管理者は、原告として訴訟を提訴できますが、それには集会の決議が必要となります。
規約にだ冷められた以外の目的で共用部分を使用している場合には、区分所有法6条1項の「共同利益背反行為」に該当するため、原状回復(結果の除去)を請求することができます。
したがって、肢1は「正しい」となります。
2は、管理費等を滞納していた区分所有者に対する支払い請求の訴訟を起こしている途中で、原告になっていた管理者が所有権を譲渡した場合に、元・管理者であっても訴訟を続けることが可能かどうかを問う内容です。
管理組合の訴訟を提訴する場合、規約または集会の決議によって、管理者が原告または被告になることができます。そして、区分所有法上では管理者に資格制限がないため、係争中に原告・被告となった管理者が区分所有者でなくなっても、管理者としての資格を失うわけではありません。よって、この訴訟はそのまま継続することになります。
したがって、肢2は「正しい」となります。
3は、共用部分の大規模修繕工事に関する瑕疵があったとして、本来は瑕疵修復を求めるところ、その代わりに損害賠償請求の訴訟を提訴するとして、管理者が集会の決議によって原告となったという内容です。
これはこの文章そのままそのとおり。
したがって、肢3は「正しい」となります。
4は、管理者を原告とした管理組合の訴訟を提訴する場合の経費に関して、「管理者はこの経費の前払いまたは償還の請求をすることができます」が、「弁護士費用に関しては前払いまたは償還の請求をすることができない」かどうかを問う内容です。
管理者に関する権利や義務の定義は、民法の委任に関する規定に従うことになっています。
委任においては、その費用を前払請求することができるとしています。また、必要と認められる支出した経費は、利息を含めて償還を請求できるとしています。
訴訟の場合には、必要な弁護士費用もこの経費に含まれるとしています。
したがって、肢4は「誤り」となります。
問4の正解は、肢4となります。