平成26年度マンション管理士試験問題[問5]解説

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q05

 

 

問5は、マンション管理組合の集会の決議において、区分所有法では区分所有者および議決権の3/4以上の多数が必要となるところを、規約で過半数にまで減ずることができるものを問う内容です。

 

 

1は、著しい変更を伴わない共用部分の変更を意味した内容となっているので、これについては規約で過半数にまで減ずることができます。

したがって、肢1は「正しい」です。

 

 

2は、規約の設定、変更または廃止について。これは重要な変更(著しい変更)となるので、過半数にまで減ずることができません。

したがって、肢2は「誤り」です。

 

 

3は、管理組合法人を設立する際の決議について。

これは、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で「区分所有者の団体が法人となる旨ならびにその名称及び事務所を定め」るとする管理組合法人の設立に関する規定に照らし合わせると、その例外を記載していないので、過半数にまで減ずることはできないと判断されています。

ちなみに、管理組合法人は決議で定められた事務所の所在地で登記をすることによって法人となるので、決議されただけではまだ法人ではありません。

したがって、肢3は「誤り」です。

 

 

4は、管理組合が提訴する訴訟で、競売を請求する決議について。

共同利益背反行為をした区分所有者に対して管理組合は、是正や原状復帰などを勧告、請求することができます。さらに、その所有権にかかわる競売の請求も可能です。

ただし、該当する区分所有者の所有権に関係する競売請求を行なうため、その決議は慎重でなければならないという立場をとっています。なので、過半数にまで減ずることはできません。

したがって、肢4は「誤り」です。

 

 

問4の正解は「肢1」となります。