【<48>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】建築基準法の建築設備等について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。いよいよ追い込みの時期ですね。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第48回は建築基準法の建築設備等です。

 

覚えることの多い建築基準法、優先項目を押さえてメリハリをつけましょう!

 

☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆

ポイントは……

 

1)規模の大きな木造建築物や規模の大きな木造以外の建築物などについては、一定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有していなければならない。

2)高さ20メートルを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。また、高さ31メートルを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

 

試験の出題頻度が高い「単体規定」は避雷設備と非常用の昇降機です。

 

避雷設備は20メートル超、非常用昇降機は31メートル超です。それぞれ20メートルと31メートルでは設置しなくてもよくなります。