2014年11月24日
【<47>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】建築基準法の建築確認について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。いよいよ追い込みの時期ですね。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第47回は建築基準法の建築確認です。
覚えることの多い建築基準法、優先項目を押さえてメリハリをつけましょう!
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ポイントは……
1)一定の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、新築、増築、改築・移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更について、建築確認が必要となる。
2)防火地域や準防火地域においては、建築物の増築・改築・移転をする部分の床面積の合計が10平方メートル以内であっても、建築確認を受ける必要がある。
劇場、映画館、ホテル、共同住宅などの一定の用途に供する特殊建築物は、人がたくさん集まる建築物で火災が発生した場合に大惨事になりかねません。
こうした事態を防ぐために、一定の用途に供する特殊建築物のうちでも規模の大きいものは、建築する前に建築確認を受ける必要があります。