【<6>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】建替えについて
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第6回は建替えです。
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1)建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の特別決議で決定しなくてはならない。
2)建替え決議を会議の目的とする集会を招集する場合の招集通知は、集会の会日よりも少なくとも2月前に発しなければならない。招集通知の期間は規約で伸長することはできるが、短縮することはできない。
3)建替え決議を目的とする集会の少なくとも1月前には、説明会が開催されなくてはならない。集会の招集権者は、招集通知を説明会の会日の少なくとも1週間前に議題を示して区分所有者に発送しなければならず、この期間は規約で伸長することができるが、短縮することはできない。
4)建替えに参加するか否かの催告の結果、建替えに参加しないこととなった区分所有者に対して、建替えに参加する区分所有者および買い受け指定者は、催告期間の満了の日から2月以内にその区分所有権と敷地利用権を売り渡すことを請求できる。
建替えに関する設問は、数字が重要になります。「区分所有者および議決権の各5分の4」「集会通知は会日より2ヵ月前」「説明会は1ヵ月前」「建替えに参加しない区分所有者に対して売渡請求できるのは催告期間の満了の日から2ヵ月以内」は暗記したいところです。
さらに、集会や説明会の招集通知の期間については、「規約で伸長することができるが、短縮することはできない」という補足事項がついているのですが、これを「規約で短縮することができる」というような引っかけ問題になっていることもあるので注意が必要です。
招集通知の期間というのは、この議案がとても重要であるため、前もって告知できるように期日を長くとっておきなさいという配慮に基づいて決められています。それをふまえれば、規約で勝手に3日前とか前日に配布してもいいようにしてしまって、知らないあいだに建替え決議が決まってしまったという事態になってしまうような逆の許可、つまり期間の短縮可能という文言はNGで、「これは引っかけだから×」と判断できるはずです。