【<29>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】マンション標準管理規約の総会について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第29回はマンション標準管理規約の総会です。

 

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ポイントは……

 

1)理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。

2)総会を招集するには、原則として、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所および目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

3)組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

4)議決権行使の代理人となることができる者は、その組合員と同居する者、その組合員の住戸を借り受けた者、他の組合員、他の組合員と同居する者である。

5)標準管理規約(単棟型)における普通決議とは、総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならず、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

 

総会の招集要件の数字は「2ヶ月以内」「2週間前まで」の2つです。

 

総会の「招集」が新会計年度開始から「2ヶ月以内」であって、総会日が2ヶ月以内である必要はありません。

 

「理事会が必要と認めた者」は総会に出席できます。具体的には議決権を持たない管理会社の担当者などが該当します。

 

「議決権行使の代理人となることができる者」は要チェックです。

1)その組合員と同居する者

2)その組合員の住戸を借り受けた者

3)他の組合員

4)他の組合員と同居する者

以上の4者に制限しています。規約の改正によってこれ以外の者の議決権行使の代理を認めることも可能ですが、判例では標準管理規約を逸脱した内容の規約は無効になることもあるので、あまり有益な規約改正とは言えません。これは区分所有者以外に議決権行使の権利を与えることによる不利益を防ぐ目的があると考えられます。

 

普通決議の要件は、まずその総会が「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席」することで成立していることが前提で、その「出席組合員の議決権の過半数」すなわち半分以上の賛成をもってする決議を指します。ちょうど半分では「過半数」ではないことも注意しておいたほうがいいですね。