平成26年マンション管理士試験問題[問1]解説

 

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

 

q01

 

 

 

「マンション管理適正化法」に関する出題です。

 

この法で定めるマンションにおいて、「共有部分」に該当する選択肢がいくつあるかという問題です。

 

このように4択(正解や誤りを1つ選ぶ)というものから、「いくつあるか」という突っ込んだ内容になっているのが、近年の出題傾向と言われています。

 

単純にアイウエの選択肢から1つを選ぶよりも考える時間が必要となり、曖昧な記憶では正答を導くのが難しくなるという、ちょっとやっかいな出題です。

 

引っかけに注意して、落ち着いて解いていきましょう。

 

1問目からこういうスタイルの出題をするということは、受験者を「脅す」というニュアンスも含まれていることが想像されます。

 

受験テクとしては、慣れている択一の問題を先にして、このようなちょっと複雑な問題は試験開始から20分ぐらい経った慣れてから手を付けるというのもアリでしょう。

 

 

さて、「マンション管理適正化法」で「共用部分」として持ち分を定めることができるのはどれか。

 

アの「専有部分以外の建物の部分」は「共用部分」なので、原則として持ち分を定めることができます。

 

イの「規約により共用部分とされた附属の建物」は「共用部分」とされたので、持ち分を定めることができます。

 

ウの「建物の所在する土地」は「マンションの共用部分」にできる対象ではないので「共用部分ではない」ために持ち分を定めることはできません。
「共用部分」を問う問題で「土地」が問われたら「誤り」です。「土地の共用」と「土地を共用部分とする」ことは異なりますので、要注意です。

 

エの「共用部分以外の附属施設」は「共用部分以外」とされているので、持ち分を定めることはできません。
「マンション管理適正化法」によって規約でその持分を定めることができるのは「ア」と「イ」となり、正解は「肢2」です。