〔過去問復習〕管理業務主任者試験(2015年)の問8は管理規約の提供等についての標準管理委託契約書に関する出題でした

 
今年の管理業務主任者試験は、「平成28年12月4日(日)午後1時から3時」で実施されます。
 
当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。
 
また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思います。
 
では、本日の解説はこちら。
 
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この問題の分野と難易度

 
問8は、管理規約の提供等についての標準管理委託契約書に関する出題です。
 
難易度は、得点源レベルです。ぜひ正解率のアップをめざしましょう。
 

問題文

 

〔問 8〕 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

 
前提として、管理するマンションの所有者が売却を仲介業者に依頼、それにともなう管理業者の対応について問う内容になっています。
 

選択肢と解説

 

1 マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。

 
仲介業者の問い合わせに対して、管理業者としてどの程度までどのように対応すべきかを問う内容です。原則として管理業者が対応すべき範囲は、管理委託契約書の内容に沿ったものとなります。したがって、管理組合の記録として残されていない内容に関しては、自己の判断によらず、その組合員や管理組合に確認するように求めるべきです。なので、適切。
 
2 当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。

 
専有部分以外のマンションの修繕実施状況に関しては、開示を求められれば、書面をもって開示するように標準管理委託契約書には記されています。しかし、専有部分についてはそれを当てはめていません。専有部分の修繕は、管理組合が管理する範囲ではないからです。なので、最も不適切。
 
3 管理組合の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等の滞納額について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。

 
 
管理組合の経理情報は、滞納額(滞納者は含まれません)を含めて、開示すべき情報となります。開示は書面をもって行なうように、標準管理委託契約書に記されています。なので、適切。
 
4 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合には、これらも開示する情報に含め、書面をもって開示するものとする。

 
開示情報には、管理組合が管理する金銭に関する予定がある場合には、これを含めるように標準管理委託契約書に記しています。なので、適切。
 

正解

 
問8の正解は、2となります。