【<45>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】都市計画法の用途地域以外の地域地区について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第45回は用途地域以外の地域地区です。

 

都市計画法はとにかくとにかく暗記、です!

 

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ポイントは……

 

特別用途地区:用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区

特定用途制限地域:用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域

高層住居誘導地区:住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域内の指定容積率400%または500%の地域を対象に、一定の建築物の容積率の最高限度などを定める地区

高度地区:用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区

高度利用地区:用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区

特定街区:市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める街区

 

ややこしいです(笑)。

 

出題は、複数の地域地区を比較させるのではなく、どれかひとつのなかで誤った部分があったりするタイプのものが多い印象があります。

 

特別用途地区・高度地区・高度利用地区は、用途地域内においてのみ定めることができます。また、高層住居誘導地区は、5つの用途地域(第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域内の指定容積率400%または500%の地域)にかぎって定めることができます。