03|マンション管理士試験過去問解説2016年版

今年のマンション管理士試験は、「平成28年11月27日(日)午後1時〜3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思っています。

では、本日の解説はこちら。

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この問題の分野と難易度

問3は、区分所有法と標準管理規約の管理に関する出題です。

難易度は、ちょっと難しそうです。

問題文

 

〔問 3〕 次のア〜エの記述のうち、区分所有法に規定されておらず、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)に定めがあるものは、いくつあるか。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

選択肢と解説

 

ア 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

管理組合が管理する管理費などの債権については、特定承継人に対しても行なうことができることが、区分所有法にも標準管理規約にもあります。なので、×。

イ 管理者は、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結した場合に、その契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

管理者は、管理組合の職務に関して、区分所有者を代理します。これは、区分所有法にも標準管理規約にもあります。なので、×。

ウ 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

区分所有者が、その専有部分を専ら住宅として使用するものと限定しているのは、標準管理規約のみです。区分所有法ではこうした使用法までは言及していません。なので、○。

エ 区分所有者は、その専有部分について、修繕を行おうとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

こちらも専有部分の使い方に関する規定ですが、やはり標準管理規約には定めされていても、区分所有法にはありません。なので、○。

正解

以上のように、区分所有法にはその規定がなく、マンション標準管理規約には規定されているのはウとエの2つとなり、正解は2となります。