マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問31)

 
8259799652_98084251d7_m madrugadas à dentro. by Mariane L.

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q31

 

問31は、「床面積が等しい20戸のマンションで、Aが4戸、Bが3戸、Cが2戸、残りを1戸ずつの組合員が所有している場合」で、管理組合総会の決議に関する標準管理規約による適切な肢を選ぶ問題です。

 

まず、この問題では、書く専有部分の床面積は等しいとされているので、各組合印の議決権総数は20、組合員数は14となります。

 

1は、建替えの議案は、BとCが反対した場合、それ以外が賛成すれば、可決するかどうか。

標準管理規約では、建替えは総組合員及び総議決権の各4/5以上の多数の決議により実施できるとしています。

このマンションの総会では、組合員(14×4/5)11.2→12以上、議決権(20×4/5)16以上の賛成が必要になります。

BとCが反対してそれ以外は賛成の場合、賛成組合員は12、賛成議決権は15で、議決権が4/5を満さないので可決できません。

したがって1は、「不適切」となります。

 

2は、外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事を含む計画修繕工事に対して、AとBとCが反対した場合、それ以外が賛成すれば可決するかどうか。

標準管理規約では、出席組合員の議決権の過半数で決議できる普通決議で可能な計画修繕工事は、外壁補修工事、給水管構成・更新工事、照明設備、エレベーター設備の更新工事とされています。

このマンションの総会では全組合員が出席しているので、20の過半数である11以上が可決の要件になります。AとBとCの反対のほかは賛成なので、賛成議決権は11となり、可決となります。

したがって2は、「適切」となります。

 

3は、階段部分の改造によるエレベーター新設工事は、AとCの反対した場合、それ以外が賛成すれば可決するかどうか。

階段部分の改造を要するエレベーター新設工事は特別決議が必要な議案となります。特別決議は、組合員総数及び議決権総数の3/4以上での可決が要件になります。

このマンションの総会では、組合員(14×3/4)10.5→11以上、議決権(20×3/4)15以上となります。

AとCが反対してそれ以外が賛成なので、賛成組合員は12、賛成議決権数は14となり、議案は可決できません。

したがって3は、「不適切」となります。

 

4は、窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、AとBとCに加えて2人(計5人)が反対した場合、それ以外が賛成すれば実施できるかどうか。

窓枠や玄関扉の一斉交換工事は、普通決議で採決する議案です。

AとBとCに加えて2名の組合員が反対している場合、賛成議決権が9となり、議案は可決できません。

したがって4は、「不適切」となります。

 

問31の正解は、「肢2」となります。