マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問25)

 

5421482330_34b6f46b0c_m Sabado cesped UAB by Luis Hernandez – D2k6.es

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q25

 

問25は、マンション標準管理規約における規約の変更に関する適切な肢を選ぶ問題です。

 

1は、規約の変更でペットの飼育容認へ変更したところ苦情が出たので、これに対して理事会が飼育禁止などの措置をとるよう定められるかどうか。

これは引っかけ選択肢ですね。

区分所有法では、共同の秩序を乱す行為や共同の利益に反する行為に対して、裁判をしなくても是正等を請求する勧告ができ、この勧告に従わない者には制裁措置を講ずることができるとしています。これを「保存行為」として認めているからです。

こうした「保存行為」は、規約で別段の定めができるとしています。ということは、理事会が「保存行為」の範囲内で措置を定めることは可能です。

したがって1は、「適切」となります。

 

2は、敷地の共有持分割合を変更できるかどうか。

敷地及び附属施設の共有持分は、そもそも分譲時の契約等によって定められるものです。これは規約で変更できません。

したがって2は、「不適切」となります。

 

3は、マンションの敷地及び共用部分の集会室を理事長が管理所有するよう変更できるかどうか。

共用部分について、規約に特別の定めがあるときは管理者が所有できると区分所有法では定めています。しかし、敷地についてはこの定めがありません。

したがって3は、「不適切」となります。

 

4は、文書で集会の代わりをする旨に変更できるかどうか。

区分所有法では、管理者は周回において毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない、と定めています。これについては、規約で別段の定めはできません。

したがって4は、「不適切」となります。

 

問25の正解は、「肢1」となります。