平成26年度マンション管理士試験問題[問12]過去問解説

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q12

 

問12は、借地借家法について、誤った肢を選ぶ問題です。

 

1は、賃料を減額しない定めのある賃貸借契約でも賃料の減額請求ができるかどうか。

借地借家法では、諸般の事情で賃料が不相当ととなったときは、「契約の条件に係わらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」と定めています。

借地借家法で特約を認めているのは「借賃を増額しない旨」です。なので、「減額しない定めのある賃貸借契約」はこれに該当せず、賃料減額請求をすることができます。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、請求のあった日付以前の借賃の減額請求ができるかどうか。

借地借家法では、「契約の条件に係わらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」と定めています。

借地借家法で請求を認めているのは「将来に向かって」です。なので、それ以前の借賃については請求できません。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、賃料の減額請求の協議が整わない場合、判決が確定するまで賃貸人は賃借人に対して「相当と認める賃料の支払いを請求できる」かどうか。

借地借家法では「当事者間に協議が整わないときは、その請求を受けた者は、裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払いを制球することができる」と定めています。

したがって3は、「正しい」となります。

 

4は、減額請求の判決が出た場合、新たな借賃が適用されるのは裁判確定時からかどうか。

借地借家法では、「賃料減額請求の裁判が確定した場合において、すでに支払いを受けた額が正答とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領のときからの利息を付してこれを返還しなければならない」と定めています。

多かった借賃を返還するときに、その多い分に利息をつけて返還しなさいとしているわけですが、そのスタートを「受領のときから」としています。つまり、「減額の請求をしたとき」からということです。請求を認めるスタートが「減額の請求をしたとき」から「将来に向かって」なので、これに準じているわけです。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問12の正解は「肢4」となります。