平成26年度管理業務主任者試験問題[問22]過去問解説

 

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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q22

 

問22は、建築基準法での面積・高さの算定方法について誤っている肢を選ぶ問題です。

 

1は、がけ地等のある敷地の面積の算定方法について。

敷地面積は、敷地の水平投影面積で算出します。

がけ地、川、線路敷地等に沿う道路のうちで、特定行政庁が指定する幅員4メートル未満の道路においては、そのがけ地等の境界線から未知の側に水平距離4メートルの線がその道路の境界線と見なされることになります。

ということは、この4メートルまでの部分に関しては、敷地面積に算入されません。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、自動車車庫の床面積について。

自動車車庫の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計に「5分の1を乗じて得た面積を限度として」延べ面積に算入されません。同じ敷地内に2つ以上の建築物がある場合には、それらの建築物の各階の床面積の合計を足したものとなります。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、建築面積の算定における地階の扱いについて。

地盤面上1メートル以下にある部分は、建築面積に算入されません。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、屋上部分の建築物の建築面積参入について。

階段室、昇降機塔などの建築物について、屋上部分の水平投影面積の合計が、その建築物の建築面積の8分の1以内の場合、その部分の高さは建築物の高さには参入されません。なお、絶対高さ制限、日影規制の対象建築物については5メートルまでとなります。

したがって4は、「正しい」となります。

 

問22の正解は、「肢3」となります。