管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問43)

 

2112831980_6cebc48635_m [no title] by LoneWolf87

 

平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q43

問43は、専有部分の賃貸で管理業務主任者の当該区分所有者への説明に関して誤っている肢を選ぶ問題です。

 

1は、契約期間の更新がない定期建物賃貸借契約について。

借地借家法では、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等の書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる、と定めています。

つまり、書面であれば定期建物賃貸借契約をすることができます。これには、必ずしも公正証書による必要はありません。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、法人への賃貸と借地借家法について。

借地借家法が適用される当事者について、適用対象を限定する規定はありません。

つまり、法人でも個人でも、借地借家法は適用されます。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、1年未満の定期建物賃貸借契約について。

借地借家法では、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる、と定めています。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、6ヵ月の猶予期間による契約解除の特約について。

借地借家法では、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申し入れは、建物の賃貸人及び賃借人が
建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明け渡しの条件としてまたは建物の明け渡しと引き換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申し出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない、と定めています。

この肢の特約は、「賃貸人が、自己使用の必要性があるときは、6ヵ月の予告期間を置けば、期間内解約ができる」というもので、借主に一方的に不利なものなので、無効となります。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問43の正解は、「肢3」となります。