管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問44)
平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問44は、消費者契約法について、誤っている肢を選ぶ問題です。
1は、消費者契約法の「事業者」について。
消費者契約法の「事業者」とは、法人その他の団体及び事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
したがって1は、「正しい」となります。
2は、宅地建物取引業法があっても消費者契約法が優先されるかどうか。
事業者と消費者とのあいだで締結される契約で、宅地建物取引業法に別段の定めがある場合、宅地建物取引業法の規定が優先して適用されます。
したがって2は、「誤り」となります。
3は、マンションの売主が消費者で買主が事業者の売買契約での免除条項が有効かどうかについて。
消費者契約法は、消費者の利益を一方的に害されないようにするための法律です。
買手である消費者が一方的に害される条項は無効になります。
ところがこの問題文では、マンションの売主が消費者で買主が事業者の売買契約の売主=消費者の瑕疵担保による損害賠償責任の全部を免除するという、消費者に有利な条項となっているので、消費者契約法に該当せず、この条項は有効です。
したがって3は、「正しい」となります。
4は、消費者契約法における「適格消費者団体」について。
「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます。
したがって4は、「正しい」となります。
問44の正解は、「肢2」となります。