平成26年度管理業務主任者試験問題[問17]過去問解説

 

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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q17

 

問17は、建築基準法の内装制限について、正しい肢を選ぶ問題です。

 

1は、国土交通大臣認定の難燃材料は不燃材料に含まれるかどうか。

建築基準法に定める不燃材料は「不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後20分間に3要件(「燃焼しないこと」「防火上有害な変形・溶融・亀裂等の損傷を生じないこと」「避難上有害な煙またはガスを発生しないこと」)を満たすもの」と定められています。つまり、難燃材料が不燃材料に含まれるのではなく、不燃材料が難燃材料に含まれることになります。

したがって1は、「誤り」となります。

 

なお、難燃材料は「不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後5分間に3要件(「燃焼しないこと」「防火上有害な変形・溶融・亀裂等の損傷を生じないこと」「避難上有害な煙またはガスを発生しないこと」)を満たすもの」として「不燃材料と準不燃材料の不燃性能を含んでいることから、難燃材料のなかには準不燃材料・不燃材料が含まれる」と規定されます。

準不燃材料は「不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後10分間に3要件(「燃焼しないこと」「防火上有害な変形・溶融・亀裂等の損傷を生じないこと」「避難上有害な煙またはガスを発生しないこと」)を満たすもの」として「不燃材料の不燃性能を含んでいることから、準不燃材料のなかには不燃材料が含まれる」と規定されます。

 

2は、建築基準法の内装制限で最も厳しい基準は「床」に対するものかどうか。

建築基準法の内装制限では、対象が特殊建築物等であっても「天井及び壁」が対象となります。床については制限がありません。

したがって2は、「誤り」となります。

 

3は、耐火建築物の共同住宅で400平方メートル以内の防火設備で区切られていれば、内装制限は適用されないかどうか。

耐火建築物の共同住宅で内装制限が適用されないのは、準耐火構造の床、壁または建築基準法に規定する防火設備で「200平方メートル以内」ごとに区画された居室です。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、避難階段の天井と壁の室内に面する部分は、下地も仕上げも不燃材料でなければならないかどうか。

屋内避難階段の特別避難階段の階段室及び付室も、その天井(天井がない場合は屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料で行ない、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならないと規定されています。

したがって4は、「正しい」となります。

 

問17の正解は、「肢4」となります。