平成26年度マンション管理士試験問題[問9]過去問解説

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q09

 

問9は、区分所有法に定められた一部共用部分に関して、誤った肢を選ぶ問題。

 

1は、マンション全体の美観に影響を及ぼすような外装の変更について。

外装の管理は「区分所有者全員の理解に関係する」と判断されます。「区分所有者全員」に関係することなので、集会の決議を得る必要があります。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、共用部分の管理について「区分所有者全員の規約で定められている場合」に、改修を一部所有者だけの集会で決めることができるかどうか。

「区分所有者全員の規約」での定めは、「一部の区分所有者」によっての決議よりも強いものになります。ということは、全員で決めた規約の承認を得るには、全員の集会が必要ということになります。一部の区分所有者の集会による決議では足りません。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、一部共用部分であるエレベーターの管理に関して、区分所有者全員の規約での定めがない場合の改修(取り替え)が、区分所有者全員の利害に関係しないときに関係する一部の区分所有者の集会で決めてもいいかどうか。

「区分所有者全員の規約に定めない」「区分所有者全員の利害に関係ない」という条件をクリアできていれば、管理は一部の区分所有者に委ねられます。その決議は一部区分所有者による集会で足りるということです。

したがって3は、「正しい」となります。

 

4は、一部共用部分の店舗トイレについての管理を区分所有者全員の規約に定めて管理しようとする場合、一部共用部分の区分所有者の1/4超の反対があると、区分所有者全員の規約では定められないのかどうか。

この場合、関係しているのは「一部共用部分の区分所有者」ではなく「店舗一部共用部分の区分所有者」です。

区分所有者全員の利害に関係しないことに関して規約に定めがなければ、これを共用する区分所有者の規約で定めることができます。この規約の設定、変更または廃止は、その一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4を超える、または議決権の1/4を超える議決権を有する者の反対があるときには、決めることができません。

逆に、一部共用部分の区分所有者ではなく区分所有者全員で管理をしようとする場合には、区分所有者全員の集会の決議を経て、これを全員で管理することができます。しかしその場合、該当する一部共用部分の区分所有者の1/4超の反対があれば、全員の規約で定めることができません。この肢の場合には、関係する(一部共用部分を共用すべき区分所有者)が「店舗一部共用部分の区分所有者」と限定されていることを考慮しなければなりません。

したがって4は、「誤り」となります。

 

これにより問9の正解は「肢4」となります。