平成26年度マンション管理士試験問題[問18]過去問解説

 

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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q18

 

問18は、不動産登記法及び区分所有法での区分建物の登記に関する正しい肢を選ぶ問題です。

 

1は、登記記録の「敷地権の目的である土地の表示」に表示される内容について。

「敷地権の目的である土地の表示欄」には、敷地権の目的である土地の「地目」「地積」「所在」「地番」が登記されます。「敷地権の種類」は登記されません。

したがって1は、「誤り」となります。

 

2は、敷地権の定義について。

不動産登記法によれば、敷地権は、区分所有者の有する専有部分と分離して処分できないものであると定められています。またそれは登記されたものにかぎります。

したがって2は、「誤り」となります。

 

3は、建物の床面積について。

不動産登記法によれば、建物の床面積は、一棟の建物では壁その他の区画の中心線の水平投影面積、区分建物では各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としています。単位は平方メートルを私用し、1平方メートルの1/100未満の端数は切り捨てです。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、共有部分である旨の登記に関して、登記官の職権について。

共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記に関して、当該共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記申請ができるのは、建物の表題部所有者または所有権の登記名義人にかぎられます。これに対して登記官は、共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記をするときに、職権で、この建物について表題部所有者の登記または権利に関する登記を抹消しなければなりません。

こうしないと、共用部分である登記がバラバラになってしまうからです。

したがって4は、「正しい」となります。

 

問18の正解は、「肢4」となります。