平成26年度管理業務主任者試験問題[問4]解説

 

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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q04

 

 

問4は、マンション管理食い合いが関係する共有物の賃貸借契約に関する内容を問う肢のうち、誤っている肢の組み合わせを問う「個数問題」です。

 

 

アは、設問の「屋上の広告塔」が建物の一部を使用する契約となるため、「使用貸借」としています。しかし、設問では「対価として毎月5万円の賃料」を管理組合が受け取る有償契約となるため、使用貸借の無償である条件に合いません。有償の契約は「賃貸借」になります。

したがって、アは「誤り」となります。

 

 

イは、広告塔の設置の対価としての賃料を第三者(広告主など)が支払う契約の場合、設置・使用しているB(広告業者など)を含めた関係3者でなければ契約は成立できないとする内容です。

しかし、賃料の支払いを第三者Cが行なうということは、Bがその費用を免責されるということです。これによって、この契約は免責的債務引受となり、その契約は関係3者が行なっても、AとCすなわち費用と支払う者と受け取る者とのあいだで行なうこともできます。

ただし、AとCのみのあいだで契約を交わす場合には、Bが同意していることが必要となります。

したがって、イは「誤り」となります。

 

 

ウは、広告塔の設置費用を第三者のCも「重畳的」に負担する場合には、Bがダメと言っていてもAとCのあいだだけで契約できるとする内容です。

イと異なるのは「重畳的」という部分。これは、第三者CがBの代わりにではなく、Bと一緒に費用を負担するというもので、重畳的債務引受と言います。これは民法の保証という考え方になるので、主たる債務者であるBの意志に反したものであっても、AとCのあいだだけで契約することができることになります。

したがって、ウは「正しい」となります。

 

 

エは、この「賃貸借」の時効が5年かどうかを問う内容です。

この「賃貸借」は「毎月」の支払いを債権の対象としています。1年あるいはそれより短い期間で定められた「金銭その他の物の給付を目的とする債権(定期給付債権)」に該当することになります。定期給付債権の請求の権利は、5年間行使しない場合に時効によって消滅します。

定期給付債権は毎月徴収することが一般的な管理費等も同様で、時効は5年と覚えておきましょう。

したがって、エは「正しい」となります。

 

 

これによって、誤っている肢は「ア」と「イ」になり、正解は肢1となります。