平成26年度管理業務主任者試験問題[問2]解説
平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問2は、管理委託契約を締結しようとしたときに、代理権を与えられていない代理人(無権代理)を相手にしたケースを問うものです。
1は、無権代理行為が追認された場合の対抗に関するもの。追認は、相手に対してしても、無権代理人に対してしても、両方オーケーです。
しかし、相手の場合は問題なく追認となりますが、無権代理人に対する追認は、契約の相手がそれを知るまで追認したことにはなりません。
ということで、「当然に」対抗することができるわけではなく、Aに追認を知らせたときから対抗できることになります。
したがって1は「誤り」となります。
2は、追認の催告について。
追認は「相当の期間を定めて」催告をすることができます。その場合、その「相当の期間」内に確答しないと、「追認を拒絶したものとみなす」ことになります。
「知らせたのに答えないのは認めたことになる」としてしまうと、無権代理での契約が勝手に行われてしまい、与えてもいない権利者の不利益になるかもしれないからです。
ちゃんと確認を取って、権利者が「うん」と言わなければ追認としませんよ、というわけです。
したがって2は「正しい」となります。
3は、追認と取り消しの優先順位の問題。
権利者本人が追認しない期間は、その契約に関して相手方は取り消しが可能です。無権代理なので、契約の相手に対して保護する意味があります。
しかし、Cが無権代理人であることを相手方が知っていた場合には、この保護は必要ないと判断され、取り消すことができなくなります。相手方が承知で契約したのであれば、契約は猶予されずに成立していると判断するからです。
したがって3は「正しい」となります。
4は、追認の効力範囲の問題。
追認して、そのときにとくに条件付けをしなければ、無権代理がしたとしても契約時点から効力が発生すると考えるのが基本になります。
ただし、さかのぼる際に第三者が介入している場合には、その権利を優先しなければなりません。
したがって4は「正しい」となります。
問2は、肢1が正解になります。