【<33>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】管理組合会計の予算の作成について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner
第33回は管理組合会計の予算の作成です。

 

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ポイントは……

 

●標準管理委託契約書では、管理会社が収支予算案の素案を作成し、管理組合に提出することとしている。

●標準管理規約では、理事会が収支予算案を作成し、理事長が通常総会に提出し、その承認を得るものとしている。

 

管理組合の予算を爽快に提出する流れです。

 

「管理会社」が「素案」を作成。

 

その「素案」をもとに、理事会が「収支予算案」を作成。これは9割がたが管理会社の作った「素案」どおりということになりますが、理事会で時期予算案を話し合うなかで削ったり足したりということがあるわけです。

 

理事会が作成した「収支予算案」を、「理事長」が通常総会に「提出」して、その「承認を得る」ことで、今期予算は執行できる状態になります。

 

「予算」は総会決議事項であることも重要なポイント。

 

管理会社は「素案」、理事会は「案」しか作成できないという縛りがあります。

 

スケジュールとしては、新事業年度開始の◯月前(管理委託契約書の内容による)までに管理会社が素案を作成、理事会が案を作成し、新会計年度開始後2ヶ月以内に招集した総会で承認、という流れになります。

 

管理組合会計は、「予算準拠性の原則」に拠っています。従って、費用等が予算総額を超過する場合には、予算を再作成しなければなりません。

 

つまり、案の段階で予算がオーバーしているものは、総会に提出できないことになります。