【<10>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】被災マンションの再建改修・再建決議について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第10回は被災マンションの再建改修・再建決議です。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
ポイントは……
1)政令指定災害により区分所有建物のぜんぶが滅失した場合において、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者は、再建の決議をするための集会を開くことができる。
2)再建の決議は、制令の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
被災区分所有建物の再検討に関する特別措置法=被災マンション法からの出題のポイントです。
出題頻度は1問まるまるでは高くない分野ですが、複合問題などで数字がらみのひっかけになったりすることもあるので、取りこぼしのないように押さえておきたいところです。
被災マンション法については、「政令指定災害」であることが前提で、ぜんぶが滅失したときに「再建の決議」をするための集会を開けるように特例を設けたものです。
民法では建物が滅失した場合には共有が土地だけになるため、全員の同意が原則になります。
全員の同意がなければ集会も開けなくなるので、これを避けるために「政令指定災害」という例外を設けて、「再建の決議」をするための集会の要件を緩和したわけです。
「議決権の5分の1以上を有する敷地共有者」に集会を開く権利を与えました。「敷地共有者」となっているのは、すでに建物が滅失しているためです。
この再建の決議は要件の緩和なので、期限があります。「制令の施行の日から起算して3年以内」という数字もポイントになるので、押さえておきましょう。
なお、敷地共有者等の各自の議決権は、敷地共有持分の価格の割合によります。
議決権は書面や代理人による行使も可能と、災害時であることを考慮した内容になっています。