マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問42)

 

8259799652_98084251d7_m madrugadas dentro. by Mariane L.

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q42

 

問42は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関して正しい記述の肢を選ぶ問題です。

 

1は、既存耐震不適格建築物について。

耐震改修促進法では、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物であるすべてのマンションの所有者は、必要に応じ、当該耐震不適格建築物について耐震診断を行うよう努めなければならない、と定めています。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、耐震性を有していると認められた場合の表示について。

耐震改修促進法では、建築物の地震に対する安全性に係わる認定を受けた者は、この認定を受けた「基準適合認定建築物」、その敷地またはその利用に関する広告等に、当該基準適合認定建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる、と定めています。「できる」であり、「しなければならない」という義務規定ではありません。

したがって2は、「誤り」となります。

 

3は、市町村耐震改修促進計画と耐震不適格建築物の対応について。

耐震改修促進法では、「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、当該安全確認計画記載建築物について、耐震診断を行い、その結果を、建築物の区分に応じ、それぞれに定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない、と定めています。

つまり、区分に応じた対応となるので、すべてのマンションの所有者ということではありません。

ちなみに、建築物のと対応は以下のとおりです。

1)都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物

→都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

2)その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る)

→都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

3)その敷地が市町村耐震改修計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り、2)の建築物であるものを除く)

→市町村耐震改修促進計画に記載された期限

 

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、耐震改修の必要が認められたマンションの形状または効用の著しい変更を伴う耐震改修について。

耐震改修の必要性に係わる認定を受けたマンションにおいては、共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う耐震改修を行う場合は、集会における普通決議、つまり区分所有者及び議決権の各過半数の賛成が必要です。

したがって4は、「誤り」となります。