平成26年度マンション管理士試験問題[問20]過去問解説

 

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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q20

 

問20は、建築基準法の規定に冠する違反建築物等に対する措置で正しい肢を選ぶ問題です。

 

1は、違反建築物について、特定行政庁が命ずる際の手続きについて。

建築基準法によれば、特定行政庁は法令の規定に違反することが明らかな建築、修繕または模様替えの工事中の建築物については、「緊急の必要があって、通知・意見の聴取等の手続き等に寄ることができない場合にかぎり」これらの手続きを取らなくても、建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者に対して、工事の施工の停止を命ずることができます。

したがって1は、「誤り」となります。

 

2は、建築監視員に冠する規定について。

建築基準法によれば、建築監視員は「緊急の必要がある場合でなければ」当該建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止または使用制限の命令をすることはできません。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、床面積合計が100平方メートルを超える共同住宅に対して、特定行政庁が行なう命令について。

建築基準法によれば、特定行政庁は、違反建築物ではない床面積合計100平方メートル超の共同住宅について、著しく保安上危険となる場合は、この建築物の所有者等に対して、「相当の猶予期限を付けて」この建築物の除去等をとることを勧告できます。さらに、勧告を経ずに除去等を命ずることもできます。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、特定行政庁の命令がりこうされないばあいに行政代執行法が適用できるかどうか。

建築基準法によれば、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認めた共同住宅の所有者に対して特定行政庁が保安上必要な措置を命じることができます。そして、その措置が履行されない場合は、行政代執行法の定めるところにしたがって、自ら義務者の成すべき行為(つまり代執行)をすることができます。またこの行為は、第三者にさせることもできます。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問20の正解は、「肢2」となります。