【<58>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】《直前対策》ポイント集中講座あと1日

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。いよいよラスト、皆さん試験勉強お疲れさまでした!

《直前対策》では、試験前の5分間にチェックしておきたい項目をピックアップしてみます。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第58回は《直前対策》ポイント集中講座あと1日です。

 

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ポイントは……

 

買主が売主に対し、民法の瑕疵担保責任を追求する場合、損害賠償請求と契約の目的が達成できないときの契約の解除をすることができる。

 

瑕疵担保責任の内容について押さえておきましょう。できるのは「損害賠償請求」と「(契約の目的が達成できないときの)契約の解除」です。瑕疵修補責任の規定はありません。

 

国土交通大臣および内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。

 

日本住宅性能表示を定めるのは、国土交通大臣と内閣総理大臣です。

 

品確法における住宅とは、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいい、新築に限らない

 

品確法は新築に限りません。

 

日本住宅性能表示基準は、品確法2条1項に規定する住宅について適用される。

品確法の住宅では店舗としてのみ利用する専有部分は、住宅性能評価の対象とはならない

 

日本住宅性能表示基準では、店舗は対象外です。

 

管理組合は、マンションの維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書を保管することが重要であり、この図書等について区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるように配慮することが望ましい。

 

設計に関する図書を保管するのは管理会社ではなく管理組合です。また、閲覧を求めるのが建設業者である場合は「適時閲覧」の配慮は必要ありません。

あくまで区分所有者が自分の権利で管理組合に閲覧を求めた場合には、それに応じるということです。

 

従業者証明書を携帯させずに従業者を業務に従事させた場合、マンション管理業者30万円以下の罰金に処せられる。

 

従業者証明書の携帯は必須です。これをしなかった場合の罰則は、マンション管理業社に与えられます。

 

マンション管理業者が管理業務主任者の記名押印のない契約書面を交付した場合、30万円以下の罰金に処せられる。

 

これも罰則はマンション管理業者に課せられます。契約書面の交付はマンション管理業者が行うものだからです。

 

以上、明日はがんばってください!