入管法改正審議入りを前に問題点のおさらい

劣悪な収監状況などが表面化して、前国会で審議を取り下げられた経緯のある入管法改正案が、再び今国会で審議入りをしました。

難民に限らず、在留外国人に不寛容であることを世界的に示すような法律の改正がなぜ進められようとしているのか?

考えを深めるために、情報を更新しておきたいと思います。

まず、Bing君に、この問題の概要をレクチャーしてもらいました。

2015年に日本の入管法による仮放免在留者への態度が変化した背景を教えてください。

2015年9月18日、法務省入国管理局は、「訴訟の提起・係属、難民認定申請中、旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために、送還の見込みが立たない者については…仮放免の活用を図る」とし、仮放免の対象を限定した運用に変更されました¹。さらに、2018年2月28日、「収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能になるまで収容を継続し送還に努める」との局長指示によって、仮放免の条件がより厳しくなりました¹。このような背景があります。

ソース: Bing との会話 2023/4/14

(1) 仮放免制度の運用変更による収容問題の悪化 ー 改善に向けて …. https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2022/01/prov-release/ アクセス日時 2023/4/14.

(2) 収容・仮放免に関する現状 – moj.go.jp. https://www.moj.go.jp/isa/content/930004579.pdf アクセス日時 2023/4/14.

(3) 入管法改正案について | 出入国在留管理庁 – moj.go.jp. https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00007.html アクセス日時 2023/4/14.

仮放免制度とは何ですか?

仮放免制度とは、入管庁が、退去強制事由に該当すると疑う理由がある外国人を、入国警備官により発付された収容令書により収容することができます。さらに、退去強制対象者と認められた場合は、入国審査官により発付された退去強制令書により「送還可能のときまで」収容するとしています。仮放免とは、このように身柄を拘束し収容されている外国人について、本人の申請、もしくは職権により、一定条件を付して一時的に収容を停止して身柄の拘束を解く措置です。仮放免の基準は法律に明記されていません。

仮放免制度が厳しくなった理由は何ですか?

私の検索結果には、仮放免制度が厳しくなった理由についての具体的な情報はありません。もし、詳しい情報が必要であれば、さらに検索することができます。

さらに検索してください。

仮放免制度が厳しくなった理由について、私の検索結果によると、2010年7月には収容長期化の回避のため仮放免を弾力的に活用するとの方針を発表したが、2015年9月には対象を限定した運用に転換しました。さらに2018年2月には仮放免の条件がより厳しくなり、「送還が可能になるまで収容を継続し送還に努める」とされました³。

ソース: Bing との会話 2023/4/14

(1) 国連、日本の入管に改善を求める勧告 = なぜ?その内容は …. https://www.theheadline.jp/articles/758 アクセス日時 2023/4/14.

(2) 仮放免制度の運用変更による収容問題の悪化 ー 改善に向けて …. https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2022/01/prov-release/ アクセス日時 2023/4/14.

(3) 収容・仮放免に関する現状 – moj.go.jp. https://www.moj.go.jp/isa/content/930004579.pdf アクセス日時 2023/4/14.

(4) 命むしばまれる「仮放免者」たち。年収ゼロは7割、見返りに …. https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_620250c4e4b0b69cfe94424d アクセス日時 2023/4/14.

仮放免制度の変更後の現状はどうですか?

仮放免制度が厳しくなった結果、収容期間が長期化する被収容者が増加しました。2018年2月の局長指示の影響で、2018年、2019年は、収容期間が6か月以上の被収容者が約半数を占め、1年6か月以上の割合も増加していることが分かります。

動画テキスト

以下の3つの動画で、今回の入管法改正案の審議入りに関する情報をかなり更新できると思います。ご参照ください。