「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正について
「不動産の表示に関する公正競争規約」が改正され、2022年9月1日に施行されました。
https://kanagawa.zennichi.or.jp/webkanri/images/2022/04/a92928a3deb7eef698c24ff49a79fc55.pdf
公正競争規約って?
不当な広告表示による顧客の獲得競争を規制することが目的。
業界側が消費者目線で自主的に定めたものを、消費者庁および公正取引委員会が「公正競争規約」として認定する、というかたちを取っています。
今回の主な変更点は?
「対象までの距離の表記」と「公共交通機関による所要時間表記」が変更になっています。
距離の表記については、不動産広告で「駅から徒歩○分」とされますが、これまで徒歩1分が道路距離80メートルとされていました。
しかし、複数の住戸がある建物の場合、いちばん手前といちばん奥では距離も異なるなど、表示に疑問があるケースもありました。
そこで、これを解消するため、最も近い地点に加えて、最も遠い地点までの所要時間も表示するように改正されています。
また、近隣施設への距離についても、最近と最遠の距離を表示します。
駅については、改札口を起点とせずに、駅舎の出入口からになっているので、この点には注意が必要かもしれません。
公共交通機関の目的地までの所要時間については、「乗り換えが必要な場合はその旨を明示」とされていたものが、乗り換えや待ち時間を含んだ所要時間の表示に改正されています。
さらに、通勤時などで「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」だったものが、「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」に改正されています。
このほか、未完成の新築住宅などの外観写真の表示については、同一条件でなくても一定の条件に該当すればほかの建物の外観写真を使うことができるようになったり、近隣の公共施設について道路距離だけの表示だったものが徒歩所要時間の表示も認められるようになっています。
広告への二重価格の表示についての要件にも変更がありますので、不動産広告を見るときには「公正競争規約が改正された」ことを念頭に、表示に注意する必要があります。