マンション管理の基礎知識「分譲マンションの『管理』は総会で決める」(管理ってなんだ?その6)

マンション管理士、終活ガイド、心理カウンセラーなどの資格をもっている「おとみ」がお送りする、管理についての情報番組、「マンション管理士がマンションと人生の「管理」について語ります」です。

(この記事は、音声番組を聴きながらお読みください)

きょうのテーマは「分譲マンションの『管理』は総会で決める」です。

前回、「自分のもの」は専有部分で、
そのマンション全体は所有者全員もの。
それが共有部分だという話と、
それらをひっくるめてマンションを
管理することになるのがマンション管理組合だ、
というお話をいたしました。

具体的に、そのマンション管理組合が
何をするのかということをお話しします。

管理組合にとって重要な場所というのが
管理組合の「総会」になります。

これは、組合員と呼ばれる
そのマンションを所有している人たちが
集まって組織するもので、
その総会を開くことによって
それぞれの意見を述べて
それぞれが意見を調整、議決権を行使して
そのマンションでするべきことを
決定していくということになります。

総会では、収支決算や事業報告、
収支予算事業計画や管理規約、
管理細則などを制定したり変更したり、
管理組合の業務に関する議案について
いろいろと決議をしていきます。

ここで決議されたものが、
管理会社などに送られて、
管理会社がその業務内容を実行する、
というような仕組みになっていることが
多いと思います。

総会でどのように議決をするか
ということについては
きちんと法によって定められています。

重要度によって、普通議決、特別議決
という二種類があったり、
一般的にはその議決権を持っている人の
過半数の賛成によって決議がなされ、
実行に移されるというような形になります。

この辺の詳細につきましては、
管理会社やマンション管理士などに
お問い合わせいただければと思います。

規約は法律に準じる

結果的に、所有権をもっている人が
複数いるということで、
民主主義の法則に則って
多数決で決められるというのが
管理組合運用の大原則になっています。

従って、少数意見で動かせるような、
ウチはウチで思うところがあると
勝手に行動することが
あるかもしれませんが、
原則的にマンションという枠組みの中では
許されないことになりますので
くれぐれも注意をしてください。

法的な拘束力がありますので
訴訟になった場合は負けて、
下手をすると所有していたはずの
マンションから追い出されてしまう
ということも、ないわけではありません。

トラブルがあったときには勝手に判断せず、
まずなによりも専門家に相談をされることを
お勧めします。

おまけ

こちらの番組では、主に分譲マンションの「管理」についての情報を発信しています。

ブログ「マンション管理を考える」に、番組をテキスト化したものやリンクを掲載しています。

また、ブログ「生き方の“お片付け”を考える」では、

終活関連の情報をピックアップして、音声と記事を発信しています。

こちらもよろしくお願いいたします。

ではまた。