【<46>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】建築基準法の用語の意味について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第45回は建築基準法の用語の意味です。

 

覚えることの多い建築基準法、優先項目を押さえてメリハリをつけましょう!

 

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ポイントは……

 

構造耐力上主要な部分:基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋根組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもののこと

敷地:1の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地のこと

地階:床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のもののこと

 

建築基準法の重要用語は10個ほどありますが、そのなかでも読んだだけでは意味をつかむのが難しい、丸暗記が必要となるのが「構造耐力上主要な部分」です。

 

説明文の用語自体が「これはなに?」というものも多いので、理解するのが難しい項目と言えるでしょう。

 

私はざっと目を通しながら、「斜材」の内容で想像したり、「横架材」にはどんなものがあるのかを思い浮かべたりして、関連づけるようにしました。

 

説明内容との関連も重要ですが、「構造耐力上主要な部分」という用語自体も混乱しないようにしっかり把握しておく必要があります。

 

敷地や地階の説明内容については出題頻度も高いので、「用途不可分の関係」も含むこと、「床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上」といった点は必ず押さえておきたいポイントになります。