株式会社レクシオ・ライフパートナーの処分について #マンション管理

マンション管理会社の処分情報です。

 

photo by Alba Soler Photography

 

マンション管理業者に対する監督処分について | 記者発表 | 国土交通省 関東地方整備局

内容は…

株式会社レクシオ・ライフパートナーのマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)違反について、国土交通省関東地方整備局長は、本日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行った。

処分の内容
○指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。②管理組合の財産管理について、現金等を取り扱う場合は、適正に実施されるよう更なる周知徹底を図ること。③法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。④日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。⑤管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

2処分理由
被処分者が管理業務を受託していた複数の管理組合において、被処分者の複数の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。

(参考)株式会社レクシオ・ライフパートナー東京都新宿区新宿1-9-5代表取締役野村勝善国土交通大臣(2)第032403号

処分理由を見ると、担当者による管理費修繕積立金等の着服のようです。

マンション管理に対する管理組合員の無関心が引き起こしがちな事件。

毎月の資産動向のチェックは手間がかかるのでたいへんですが、こうした要求をする組合員がいることも抑止力につながります。

経理情報は経理知識がないとなにがどうなっているのかわかりづらいものです。しかし、名目を眺めているだけでも、不自然な名前や金額に「あれ?」と気づくこともあるでしょう。

「これってどういうこと?」という質問を管理会社にすると、その対応で「なんかへんだな?」という疑問が膨らむことがあるかもしれません。

とにかく、チェックは最初の一歩です。