床下配管を規約変更で共有部分にする[マンション管理HACK]
マンション管理に役立つちょっとした知識をアップしていきます。
まずは、こんな情報を管理会社の関係者からゲットしてきましたので
シェアさせていただきます。
築年数が経過している物件は、床下の配管からの漏水が頻繁に起きることが予想されるので、「コンクリートスラブと床の間の配管は共有部分とする」というように規約を変更しておいたほうが、対応もスムーズになる。
築30年を超えてくると、漏水の確率が高くなるようです。
共用部分の漏水であれば、管理組合理事会(もしくは理事長)の指示で
すぐに管理会社が動けるのですが、これが専有部分だと、そうもいきません。
専有部分にかかる床下配管について、これを専有部分とするか共有部分と
するかには見解が分かれます。
大規模修繕などで配管の取替え工事などをする場合でも、
ぜんぶを管理組合会計から支出することに異を唱えることが、
資格試験の模範解答として挙げられています。
つまり、あくまでも専有部分にある配管は専有部分として
区分所有者が責任をもって管理しなさい、
という法の解釈になっているということです。
ところが、これについては、管理規約に別の定めをすることで、ぜんぶを
共有部分として管理組合が管理するようにできるわけです。
そうすれば、漏れたままなにもしないで放っておく無責任な
区分所有者のとばっちりをほかの人たちが被らなくてもよくなる、
ということです。
漏水は早く手を打たないと、躯体などへのダメージも大きくなるので、
「個人の責任」で放っておくと、物件全体の価値が下がるだけでなく、
大きな修繕が必要な事態を招きかねないというわけです。
ただし、専有部分および専有使用権に関わる管理の問題になるので、
「管理規約の変更」
という手続きはしなければなりませんよ、という制約がついているわけですが、
「管理規約の変更」については、管理組合総会の特別決議による
可決が必要とされています。これがまた、たいへんな作業になるので、
この(やっかいな)手続を経たのであれば、そうしてもいいですよ、
という条件付きになっているわけです。
特別決議がやっかいだというエピソードなどは、また別の機会に
綴ってみたいと思います。