死後事務委任契約について #マンション管理

前に紹介したマンション空室の高齢者用住宅としての活用の報道でもリスクに挙げられていたのが「孤独死」です。

これに関連して、こんな記事を、ポスティングされていたミニコミ紙で見つけたので、少し調べてみました。

死後事務委任契約とは…

人が亡くなると、葬儀や遺品整理、役所への届出など様々な手続が必要になります。このような死後事務を委任する契約が「死後事務委任契約」です。財産管理委任契約や任意後見契約は原則として本人の死亡によって終了しますし、これらの事項は遺言で定めることもできませんので、別に死後事務委任契約を締結しておく必要があるのです。(死後事務委任契約・尊厳死宣言書|桜総合法律事務所)

ポイントは、「財産管理や任意後見契約は本人死亡によって終了する」という点。

 平成12年4月1日から,介護保険制度とともに,新しく成年後見制度がスタートしました。これは,判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者,知的障害者,精神障害者等)を保護し,その人達が最後まで人間として立派に生きていけるようにするための制度です。成年後見という言葉は,未成年後見(未成年者の両親が亡くなると,その保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます。)に対する言葉で,成年者ではあるが判断能力の不十分な人について,後見人等を選任して,その人を保護しようとする制度です。
 成年後見制度は,裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と,当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。法定後見と任意後見と,どちらの制度を利用したらよいのかを,ごく一般的に言えば,法定後見は,判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して,任意後見は,まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。(任意後見契約|日本公証人連合会)

要するに、自分が死んだ後の始末を「こうしてくれ」と誰かに頼んでいたとしても、法律上はそれだけでは実行されなくても問題ないということにどう対処するか、ということですね。

本人が死亡すると相続がその瞬間に発生してしまうため、相続人がいる場合は権利が継承されます。しかし、意志は相続の対象ではないため、本人死亡と同時に消滅するというのが法律の解釈。

その穴を埋めるために、生前本人がこう考えていたことを実現させてあげましょうというのが死後事務委任契約というわけです。

ただし、この契約の実効性を高めるためには、書類に残しておく必要があると言えるでしょう。さらに、遺言状と同様に公正証書で作成しておけば対抗力が増す、すなわち相続人と万が一争いになっても委任された人の主張が認められやすくなると言えます。

管理組合でお付き合いのあるマンション内の人は、いざとなったら頼むよなどと茶飲み話で出ることもあるかもしれません。そんなときに、「もし心配だったら、責任をもってやってあげるから、公正証書で残しておこうよ」と言ってあげることのできる手段があることを覚えておいてもいいのではないでしょうか。