各地の条例でマンション管理に対する危険の排除が強化されている件

 

条例(地方公共団体が制定する法律、自治立法権に基づいたもの)によって、マンションの管理に関係する案件が強化されているようです。

 

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ニュースになっていたのは、新宿区の例。

 

東京都新宿区では、平成27年4月1日付けで「新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例」を施行しました。

 

目的は、危険薬物を売らせないことが第一。それに付随して、区民が危険薬物を買ったり持ったりできないようにするための方策を講ずるとしています。

 

直接的には、危険薬物の取引を壊滅させるため、法令によって規制されている覚醒剤や大麻、向精神薬などはもちろん、危険ドラッグと呼ばれる指定薬物や危険性のある薬物を排除するための支援を行なうというもの。

 

マンション管理に関係するのは、この条例で「不動産業界等の責務」としている部分です。

 

賃貸借契約書などに危険薬物に関する文言を追加

 

内容としては、賃貸借契約を締結する際に、危険薬物の販売などをしないという「確約書」を提出させること、契約書に危険薬物の販売などをした場合に解除でいるという特約条項を盛り込めること、危険薬物の販売の疑いがないかを定期的に不動産賃貸業者が見回ることなどが条例化されています。

 

不動産賃貸業者に対して周知徹底するのは新宿区の責務なので、動向は見守るしかありませんが、条例を出したからには行政に窓口ができて相談できる状態になっただけ進歩したと評価できるでしょう。

 

これまでは警察に相談し、目に見えるかたちでの疑義がなければなかなか介入してくれませんでしたので。

 

私も新宿区の案件で、ベランダに危険物らしきものが放置してあるという連絡を受けたことがあります。現地で確認し、管理会社が「直接注意する」というのを「先に警察に連絡しましょう」と通報してもらい、近くの交番から警官を呼んで、一緒に現地確認してもらったことがありました。

 

その際は、共用廊下から現地が確認できたので、在宅していた居住者に警官から注意してもらうという対処をとることができましたが、そうでなければトラブルになりかねません。

 

特にこの危険薬物関連では、犯罪に関係する危険性も高いので、対処には慎重を期す必要があるでしょう。

 

まとめ

 

まず第一に、条例や法令があるからといって、万全ではないことを心得ておくこと。相手は反社会的行為を承知で行なっていることも十分に考えられるわけですから、身の安全を優先させてください。

 

とはいえ、法律による対策が講じられていれば、指をくわえて放置せずに済みます。案件に該当する地域の条例などを事前に調査してから、関係各所(行政窓口や警察)と連絡を取りながら対策を講じるというのが賢明です。

 

参照:(仮称)新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例(案)概要(PDF)