2017年9月17日
【news】福岡県がミニミニ福岡に権限移譲後初の景品表示法違反で措置命令
業者の違反に対する措置命令が出ていたのでお知らせします。
前は監督官庁による処分だったのが、平成26年12月の法改正で知事権限になってから福岡で初めてだって。
景品表示法の第5条違反って……。
はい、「おとり広告」による違反行為で〜す。自社サイトを含めた不動産情報サイトなんかに23件も実際には賃貸できない情報を掲載してたんですね。
ちょっとやりすぎちゃったわよねぇ。サイトのメインテナンスが遅れちゃいましたじゃ済まない規模だから、処分対象になっちゃったのかな。
でも、常習的にやってたから、悪質だと判断されたんじゃないでしょうか。
そうね、最近はネットのポータルサイトにも利用者の苦情受け付け窓口が設けられていて、業界全体に健全化推進のムードが高まっているからね。
具体的にはどんな処分なんですか?
まあ、警告的な意味合いが強いみたい。「不当表示の是正、再発防止等を命ずる行政処分」というのがこの条文の内容なので、要するに架空の広告を即刻取り下げて、実情に合ったものにしなさいという「命令」なわけ。
え〜、じゃあ、無視しちゃったりされるんじゃないですか???
従わないときには罰則もあるけどね。「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれらの併科」っていうから、けっこう厳しいと思うけど。それよりも、営業的に響くだろうね。
でも、これで「おとり広告」が業界的にも一掃されていくと、部屋探しも欺され感がなくなって、IT化もはかどるかもしれませんね。
客寄せのための旧弊をそのままネットにも持ち込んじゃったんだろうけど、ネットだと見つけられて処分されるリスクも高くなるってことを理解しておかないとね。いずれにしても、利用者としては歓迎すべき流れだと思うわ。