[news clipping]東京建物アメニティサポートに監督処分
マンション管理会社に対するマンション管理適正化法に基づく監督処分の情報です。
記者発表資料へのリンクはこちらから……
マンション管理業者に対する監督処分について
処分理由
(1) 被処分者が管理受託している管理組合において、管理組合名義の通帳・ 印鑑を同時に保管(印鑑を元管理員が保管)していた。
このことは、マンション管理適正化法第76条違反により、同法第82 条第2号に該当するものである。
(2) 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、被処分者の元管 理員が管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。
このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するもので ある。
(参考)株式会社東京建物アメニティサポート
東京都墨田区太平4-1-3
代表取締役 矢内 良樹
国土交通大臣(3)第030025号
管理組合名義の印鑑と通帳を管理員が持っていて、これを勝手に出し入れしていたようです。
金額は明記してありませんが、もしかしたら日常の管理に消費する経費を管理員に預けていたかたちにしていたのかもしれませんね。廊下の蛍光灯や洗剤などを買うのにいちいち理事長のハンコを必要としないようにとか。
もちろん、なんでそれを管理組合名義の通帳でやっていたのか、管理員にハンコを持たせて引き出せるようにしていたのかという、管理会社のリスクマネジメントの欠落が、今回の処分の対象であり、解決していかなければいけない部分です。
定期総会の資料に預金通帳が添付されてきますが、合計記帳ではどの口座がどのように利用されているのかが不明な場合もあります。
ペイオフ対策で預金を分散している管理組合も多いと思いますが、印鑑は管理組合が管理、取引内容はせめて理事長(あるいは会計担当役員)が総会前にでもチェック、という手間を惜しまないようにしなくてはと、改めて思わされたニュースです。