マンション管理士・管理業務主任者試験に関係する法令の改正がありました

 

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国土交通省のホームページに、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」という発表がありました。

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律は試験の出題範囲です。特に改正部分については、翌年以降の出題になるケースが多発しているので、チェックしておくにこしたことはありません。

 

変更と、その経過措置については以下のとおりです。

 

管理業務主任者証の記載事項から「管理業務主任者の住所」を削除する この省令の施行の際に現に交付されている管理業務主任者証は、その有効期間内においては、この省令による改正後の規則による管理業務主任者証とみなす。
管理業務主任者証の記載事項から住所を削除することから、管理業務主任者証の様式を定める規則別記様式第22号から「住所」を削除する。

 

管理業務主任者証の記載事項について

管理業務主任者証の記載事項は次のとおりです。

  • 管理業務主任者の氏名
  • 管理業務主任者の生年月日
  • 管理業務主任者の住所
  • 管理業務主任者の登録番号
  • 管理業務主任者の登録年月日
  • 管理業務主任者登録の有効期間の満了する日
  • 管理業務主任者証交付年月日および発行番号

 

試験に備えてチェックしておきましょう。

 

参照:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について|国土交通省