【<52>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】《直前対策》建築基準法
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
《直前対策》では、試験前の5分間にチェックしておきたい項目をピックアップしてみます。
第52回は《直前対策》建築基準法です。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
ポイントは……
建築士法第3条第1項の規定により、一級建築士でなければ設計等を行うことができない建築物のうち、高さが60メートルを超える建築物はすべて該当し、60メートル以下であっても鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては高さが20メートルを超えるものであって2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるものおよび鉄骨造にあっては地階を除く回数が4以上であるものは該当する。
試験には法律の文章がそのまま出ることが多いので、原文を読んで慣れておく必要があります。
この文では、「建築士でなければ設計等を行うことことができない建築物」を説明しています。
「高さ60メートルを超える建築物」は「すべて」「建築士でなければ設計等を行うことことができない建築物」です。
高さ「60メートル以下であっても」「20メートルを超えるもの」「2以上の階数」つまり平屋以外、または「延べ面積が200平方メートルを超える」という条件に当てはまる「鉄筋コンクリート造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」は「建築士でなければ設計等を行うことことができない建築物」です。
「鉄骨造」では、「地階を除く階数が4以上」つまり4階以上の鉄骨造建築のアパートなどは、「建築士でなければ設計等を行うことことができない建築物」になるということを書いてあるというわけです。