仙台で全壊の被災マンションの売却決議進む

 

「震災で全壊 マンション跡地売却・仙台」という記事。

 

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震災で全壊 マンション跡地売却・仙台 | 河北新報オンラインニュース



 

改正法施行以前は、全壊したマンションは建物がないとみなされるため、区分所有法を適用できず、すなわちそこには土地しかないとされて、土地に関する法律=民法を適用するしかないとされていたんですね。

しかし、阪神淡路大震災の復興時の問題点として「全壊なのに建物の残骸は残っている」という矛盾を解決しなければならず、改正被災マンション法を施行してこうした問題に対処しようとしました。

東日本大震災では、まさにこの問題に直面するマンションが多く存在しているというわけです。

 

とはいえ、すでに3年半経って2例目。法律を改正してもなお、難しい問題であることには変わりないようです。

 

ただ、今後は被災マンションという特殊な状況だけでなく、老朽化による取り壊し&建替えという問題に直面せざるをえないマンションも爆発的に増加するはず。

長期修繕計画にも関係してくる問題として、管理組合(理事会)でも把握しておく必要はあると思います。