違法貸しルーム(分譲マンションのシェアハウス化問題)について注意すべきポイント
当ブログでもお伝えしたように、国道交通省からは分譲マンションでの細かい部屋割り改修をした違法貸しルームに関して通報するようにと呼びかけています。
マンションの管理を考える » 違法貸しルームへの対応について(国土交通省住宅局)
この問題について、2013年10月の東京地裁の判決がでているので、注意すべき点を拾っておきたいと思います。
東京地裁の判決のニュースはこちらから……
東京地裁 「シェアハウス禁止要求」 管理組合の申請を却下 「トラブル増加は認めがたい」 – 住宅新報web | 政策
管理組合が迷惑行為としてシェアハウスへの改修差し止め(正確には使用禁止の仮処分申請)を求めた裁判で、 シェアハウスに改造したとしても「共同生活上のトラブルが著しく増加するとは認めがたい」として却下されてしまいました。
この問題については、こちらの記事が詳細に分析しているのでぜひ参照してください。
コンサルタント 猪俣淳の「不動産投資にまつわる100の話」:「麻布十番シェアハウスの申し立て却下」不動産コンサル猪俣淳
猪俣氏は論点がずれていると指摘しています。
本来は、「建築基準法(居室の採光及び換気)」や「東京都建築安全条例(共同住宅等の居室)」「消防法運用基準」の違反を理由に共同生活の安全が保てないことで争うべきことで、管理組合が管理できないからという理由で裁判にもっていくべきではなかったのでは、と。
勇み足になってしまったわけですね。
今年になって国交省から前述のような通達があったとおり、法令に準拠しないシェアルームへの改修は指導を強化していく方針のようですので、東京地裁の判例によってシェアルーム全面許可の流れにはならないことは明白ですが、原告はもうちょっと関係各所と相談してから裁判にもっていっていれば、無駄な敗訴にならずに済んだんじゃないかと思った次第です。