管理費積立金等の横領は管理会社よりも理事長のほうに注意しなければならない

 

いささか旧聞に属してしまいますが、2013年11月7日の「積立金1200万横領容疑 マンション管理組合の元理事長逮捕」という記事。

 

8537028195_4ae6d9fac4_m photo by bronx.

 

記事へのリンクはこちらから……

 

積立金1200万横領容疑 マンション管理組合の元理事長逮捕 – MSN産経ニュース



 

 

記事では背景が詳しくわかりませんが、公訴時効を過ぎた2000万円を合わせると、少なくとも2005年あたりから3500万円ほど横領していることになります。

いや、おそらく見つからないからと、もっとやっていた恐れがありますね。

 

管理組合の口座をどのように管理していたのか。

 

管理会社が入っていれば、通帳と印鑑を分別管理しているので、このようなことは起きにくいと思います。

自主管理で、理事長が通帳と印鑑を管理している場合は、このような不祥事が起きやすいでしょう。

 

管理会社への不満に「なんか騙されている感じがする」というものが多いようですが、実際に管理業の認可を受けて法に従って業務を行なっている会社では、なかなか大きな不祥事は起こりにくくなっていると思います。

 

それよりも、金額が少なくない公金を1人のなんの担保もない人間に預けるようなザル状態のシステムのままで放置しているほうが、リスクは高いでしょう。

 

「疑うわけではないが、アナタを全面的に信用するわけにはいかないから、勝手なことをできないようにする」という提案はなかなか言い出しにくいかもしれませんが、管理費積立金等の保全は管理組合員全員の義務でもあるので、「やらなければならないことだからやります」という毅然とした態度も必要です。

 

「いままで問題は起こっていないし、私を信用できないのか?」と反論する理事長がいるかもしれませんが、「信頼できるアナタだからこそ、面倒が内容に分別管理しましょう」ということが正論だと思います。