違法貸しルームへの対応について(国土交通省住宅局)

 

国土交通省住宅局から、違法貸しルームへの対応についてのお知らせが来ていたので、シェアします。

 

4131646037_e2dd004d29_m photo by Elena Kalis

 

これは……

 

居住者・区分所有者・管理組合宛に発したものです。

 

1 違法貸しルーム問題とは マンションの一住戸を簡単な壁で小さな空間に区切る等したうえで、入居者の募集を行い、多人数に貸し出す物件が見つかっています。こうした物件は建 築基準法において「寄宿舎」に該当しますが、建築基準法に適合しない改修(間 仕切り壁が燃えやすい材料でできている、窓がない、天井高の不足など)が行 われ、火災等安全面で大きな問題のある事例が多く見受けられます。

2 行政の対応(情報提供のお願い) 国土交通省及び地元の自治体(以下「特定行政庁」といいます。)の、建築指導担当部局では、1のような建築基準法違反の疑いのある物件について、情 報を収集しています。このような物件をご存じであれば、居住者・区分所有者・ 管理組合、そのいずれを問わず国土交通省又は特定行政庁の建築指導担当部局 まで情報をお寄せください(別添「特定行政庁 連絡先一覧」参照)。

いただきました情報をもとに、特定行政庁は、立入調査などを行い、建築基 準法違反が判明した場合には、建築物の安全確保のために、所有者や事業者等 に対して是正指導を行うこととしております。

3 マンションの区分所有者のみなさまへ マンションの区分所有者は、これから専有部分の改修を行おうとする場合、建築基準法をはじめ関係法令に違反しないよう、十分、ご留意ください。改修 について不明な点があれば、設計・工事会社、マンション管理会社や特定行政 庁の建築指導担当部局までご相談ください。

また、マンションによっては、管理規約等で専有部分の改修について、管理 者(理事長等)への申請が必要とされています。

4 管理組合のみなさまへ (1)1専有部分の改修などを行おうとするときのマンションの区分所有者からの改修計画承認の申請などにより、違法貸しルームへの改修の疑いがあるこ とを把握した場合や、2マンションの一住戸に出入りしている工事業者にその住戸内での工事内容を確認し、違法貸しルームへの改修の疑いがあること が把握できた場合などには、管理会社等と相談の上、特定行政庁の建築指導担当部局までご相談ください。その際、改修計画の図面を入手したり、関わ っている建築士・建設業者等の名称を把握しているときは、あわせてお知ら せください。

なお、ご相談いただいた方の氏名などが、ご本人の同意のないまま、特定 行政庁から第三者に伝わることはありません。

(2)ご相談いただいた案件について、特定行政庁は、必要な調査等を行った上 で、違反の有無等に係る情報を適宜提供することとしております。

建築基準法違反の有無に係る情報は、専有部分の改修の承認又は不承認を 決定するに際して重要な要素となりますので、特定行政庁から情報提供され るまで承認又は不承認の決定を保留することができます。

また、特定行政庁から情報提供されるまでの間の折衝経緯については、申 請者との対応に必要となりますので、その内容を記録しておくことが大切で す。

(3)提出された図面などにより、改修計画について建築基準法に違反するもの である旨の情報が特定行政庁から提供された場合には、専有部分の改修を不 承認として差し支えありません。

参考 公益財団法人マンション管理センターが作成している「専有部分の修繕等に関する 細則モデル」では、法令違反は事後取消の事由とされておりますが、トラブル防止 の観点から、承認した後に取り消すのではなく、特定行政庁の法令適合についての 見解を踏まえて、当初から不承認として差し支えないと考えられます。

5 管理規約などの規定について 専有部分の改修についての承認規定を持たない管理組合については、管理規約にこの規定を定めることにより、早期の対応、トラブル防止にも役立つこと となります。

また、承認規定をもつ管理組合についても、管理規約や細則に改修計画の建 築基準法等の法令違反を不承認事由と定めておくことにより、今後のさらなる トラブル防止にも役立つこととなります。

 

トラブルの増加に伴い、国土交通省が動き始めたということです。

マンション管理組合では、不審な情報をキャッチしたら、自己救済せずにこちらの窓口(国土交通省及び特定行政庁)へ情報提供しましょう。

 

管理組合の権限ではなかなかリフォームの図面提出まで及ばないことも多いと思います。ただ、管理員さんが「仕切りのような大きな板をずいぶん運び込んでいた」とか「人の出入りが多い」など気づくことも多いので、こうした情報を放置せずに、早めに対応しておくことが肝心です。

管理会社に立ち入りや確認を求めても実現が難しいこともあります。こうした問題は行政庁に任せるほうが手間も費用もかからずに済みます。

 

以前、近所の交番からおまわりさんの出動をお願いして、不穏な気配のあった部屋の立ち入りをしたことがありました。警察も最初はなかなか介入しようとしないのですが、そのときは危険物と思われるものに関係していたため、要請に応じてくれました。

違法貸しルームに関しては、警察が動いてくれるのは難しいと思われますので、このたびの国土交通省の対応は評価したいと思います。

 

特定行政庁の連絡先一覧も掲載されているリリース文へのリンクはこちら↓。