千葉市のマンション管理組合を自治会として扱う措置についての詳細 #マンション管理

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ニュースにもなっていた、千葉市の「マンション管理組合を自治会として扱う措置」について、千葉市のホームページに詳細が載っていたので引用しておきます。

リンクはこちらから…

千葉市:マンション管理組合を町内自治会へ
平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。 …

 

 

 

 

管理組合の理事をしている人の中にも、自治会と混同している人が見受けられますが、このサイトではわかりやすく説明されています。

千葉市が神経質になっているのは、委託料収入目当てに申し込む管理組合が会計処理上トラブらないようにということと、住民台帳のような気持ちで勝手に名簿を提出しないという2点のようです。

経理の点は管理規約に抵触するのでマンション管理適正化法に違反することを行政が加担したことになりかねないので、あらかじめ注意をしているようです。

規約を改正しなければならないこと、名簿の提出の承諾を取ることを考えると、きちんと総会議案として上程して、全区分所有者の意思を確認するなどの手間が必要になるわけですが、そこまでして地域の連絡協議会に加わる意味と、負担が生じることもきちんと把握しておかなければいけません。

ベッドタウンの、組合員における居住率が高い管理組合であればコンセンサスも得やすいかもしれませんが、ワン・ルーム主体のマンションや賃貸率が高くなっているところでは関心が薄いことが予想されます。

もともと管理組合活動が活発であれば自治会を兼務することもスムーズかもしれませんが、右へ倣えという流れにはならないようなテーマではないかと思わざるを得ません。

私の住んでいる地区には大規模団地が多く、これらは住宅公団が分譲後も管理していたのですが、そこでは管理組合がなく、自治会が形成されていました。住宅公団が事実上解散したことに伴って管理組合の結成と民間管理会社への管理業務移行が行なわれたことで、団地内には自治会と管理組合が別々に存在することになって、うまく棲み分けられない事態も発生しているようです。

自治と管理は重複する部分もあるので、まとめたほうが効率的だという千葉市のような意見は理解できなくもないのですが、町内会よりも距離の近い他人の集団であるがゆえの開けてはいけない「パンドラの匣」という部分もあるので、慎重に対応したい問題だと思います。