「相談事例① : 組合書類の保存期間について定めはありますか?」 #マンション管理

マンション管理業協会のサイトに連載されている弁護士 篠原みち子先生のコーナーを紹介させていただきます。

管理組合運営のイロハを学ぶにはとてもわかりやすく、卑近な事例が掲載されていて参考になります。

弁護士 篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー|一般社団法人 マンション管理業協会

管理組合としての文書の保存期間については、とくに法令の定めはありません。区分所有法は、管理者が規約や総会議事録等の保管を定めているものの(第33条第1項、第42条第5項、第45条第4項)、これらを含む組合書類の保存期間についての定めは置いていません。

しかし、一般的に規約や総会議事録等は、場合により区分所有者に影響を及ぼす事項や、その他権利義務に関する事項を含む重要書類ですから、組合が存在する限り永久保存が原則と考えられます。
一方で、例えば設備点検報告書等については、相当期間経過後は、廃棄し得るものであると考えられます。(但し、別途修繕履歴等の記録は必要)

管理組合の書類は、年々増える一方ですので、組合の書類の保存期間については、規約で任意に文書保管規定等を定め、各種書類の性質に応じた保存期間を定める等の方法を検討するとよいでしょう。