1/24のニュース朝掘り

朝の気になるニュースを拾ってみました。

確定申告で医療費控除でセルフメディケーション税制をチェック!

Voicyの「ヤング日経」で日本経済新聞の「確定申告、医療費の負担軽く 少額の市販薬に特例も」という記事を取り上げていました。

令和4年度の確定申告が2/16からと迫るなか、会社から給料をもらう身であっても、還付申告のために確定申告の準備をしなければならない人がいると思います。

特に医療費控除は、医療費が発生した場合に家計に与えるダメージも大きいため、しっかり還付を受ける手続きをしたいところでしょう。

医療費控除とは

医療費控除は、その年(この場合は年度ではなく確定申告をする前年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の一定額を超えた金額について、所得税の対象となる所得から差し引くことができる制度。

控除金額の上限は200万円で、支払った医療費の合計が10万円以上というのが原則。

一般には、医療費支払額が10万円を超えるかどうかを気にして確定申告に臨むことになるのですが、この“医療費10万円の壁”が、場合によっては10万円以下でも控除をウケることができる可能性があります。

例えば、収入が公的年金のみで総所得額等が200円未満の場合など。

また、“医療費”の解釈にもグレーな部分があって、申告者が勝手に判断すると、税務署で認められないケースもあるのです。

だからといって、公的医療保険の対象外の支出を諦めなければならないかと言えば、全額自己負担でも医療費控除の対象になったりするものもあるので、支出があったときにインターネットで調べる手間は惜しまないほうがいいと思います。

2017年からスタートしている「セルフメディケーション税制」では、医療用医薬品から転用した市販薬「スイッチOTC医薬品」に限定して、控除額を1万2000円を超えた分を控除することができます(控除額の上限は8万8000円)。これが2026年まで延長されています。

対象の医薬品などについてはこちらを参照してください。

注意しなければならないのは、通常の医療控除とセルフメディケーション税制は同時に使えないという点。

まず、通常の医療費控除が使えるかどうか、つまり支払った医療費が10万円を超えるかどうかを計算して、超えそうになかったらセルフメディケーション税制の対象薬品を購入していないかどうかをチェックする(または同時に計算する)というのが現実的ではないでしょうか。

さらに、両方に該当する場合でも、控除額を計算して所得から差し引くことができる金額が多いほうを選ぶということが肝要です。

せっかく確定申告という“手間”をかけるのですから、それぐらいの“手間”もかけて、控除金額の元を取っちゃいましょう!

住宅ローンの固定金利が上昇しているワケ

NewsPicksの「【金利上昇は怖い?】いま知りたい住宅ローン「15のギモン」という記事が目に止まりました。

2022年12月に日銀が事実上の利上げを決定したことから、テレビなどのニュース番組でも「住宅ローンを直撃!」的な扱いがされていました。

いやいや、そんな影響はないだろうと高を括ってはいたのですが、金利が0.1%上がっただけでも総額が大きいだけに、家計へのダメージは大きいと言わざるをえません。

この記事は、住宅ローン比較サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役最高執行責任者である塩澤崇氏が執筆。基本のキから解説されていてわかりやすかったのでご紹介します。

実は、すでに住宅ローンの金利は上がっています。

といっても、ざっとデータを見る限り、日銀の異次元の金融緩和の終息宣言とはほとんど関係なく動いている、というのが実際のところです。

そして、金利が上昇しているのはフラット35や10年固定など固定金利で、変動金利のほうは逆に下がっているのです。

このように、固定金利と変動金利の動きが異なるのは、金利を決める指標に違いがあるためなのだそうです。

変動金利は、1年以下の単利金利を決める指標として採用。

それに対して固定金利は、10年の長期金利を指標として採用しています。

日銀の政策は長期金利に影響したため、固定金利が上昇しました。それに対して変動金利は短期金利を指標としているため、マイナス金利政策が続いている現状では変化なし(というか継続して下がっている)という状態なのです。

変動金利は銀行間の顧客奪い合いの目安にもなるため、今後もすぐに金利上昇という局面にはならないだろう、というのが専門家のご意見のようです。

では、固定金利のままでいいのか、借り換えを検討すべきかが問題になるかもしれません。

ところが、そう簡単にいかないのが金融の難しいところ。変動金利で低さを競っている金融機関は審査が厳しく、それが通っても金利の恩恵を受けるための属性での引き下げ幅も辛いという現実に直面しなければならなくなるようです。

逆に、今後の日銀の動向次第でマイナス金利を廃止し、金利が上昇することになれば、低い金利を競っていた金融機関のほうが迅速に対応してくることも考えられます。

金融機関との付き合い方は、スピードを重視する局面と、あわてて対処しても草臥れ儲けになる局面があります。いま社会はどういう局面で、自分がどういう局面なのかという、それぞれの局面を客観的に把握しておく必要がある、ということです。

不動産を“外国人”に買わせないという政策が世界で進みそうな件について

Courrier Japanの「外国人にはもう不動産を買わせたくない スペインで検討が進む『投資への対抗策』」という記事が目に止まりました。

記事の対象になっているのはスペインのリゾート地として有名なバレアレス諸島。

楽園として知られているこの島々で、住宅価格の高騰が深刻化しているということなのです。

というのも、リゾート地としての人気に目を付けた投機的な行為が横行し、住民が閉め出されてゴースト・タウン化しているとか。

これに対して当局は、2023年1月に「移民や永住者を除き、外国人が投資目的で住宅用不動産を購入することを向こう2年間原則禁止」という法律を施行しています。

こうした対策は、カナダに続くものだということです。カナダも移民を多く受け入れている国だと認識していましたが、一方で“外国人”の“侵入”に対しては神経をとがらせているというとなのですね。

問題は、ヨーロッパ=EU加盟国に移動の自由という原則があること。これに外国人による住宅購入の禁止が抵触するのではないかと言われているようです。

ただ、フィンランド自治領のオーランド諸島ではセカンドハウス購入制限が設けられていたり、クロアチアでは10年間居住していなければのうちを購入できないなどの前例があるので、それに準拠するようにバレアレス諸島の当局もスペイン政府に働きかけているということです。

この件で問題になっているのは、購入された住居のほとんどが「空き家状態」になるリスク。

スペインのほかのエリアではすでにそうした状況に陥っていて、地元の産業に打撃を与えているということなのです。

当局は課税強化で対抗しようとしたものの、こうした“外国人による住宅購入”のケースでは裕福であるためにほとんど効果がないという結果が出ているということです。

まぁ、投機目的であれば、利回りがどれだけ減るのかという要素のひとつであり、購入時の手数料ぐらいの認識であれば“痛くもかゆくもない”ということなのでしょう。それに、どれぐらい保有するかによりますが、売却益で相殺できるのであれば影響はさらに少なく、逆に税金が高いことが当局も認める優良物件というお墨付きになることにもなるわけです。

日本の地方でも、同様ではないものの、“外国人による住宅購入”の話題が注目されることが多くなっています。首都圏の賃貸借市場でも顕著で、マンション管理の界隈ではコンセンサスという点でかなり大きな課題になっていることも確か。

対岸の火事では済まされない話題だと思いました。